「情報の交差点」の規約


第1条(名称) 

この会の名称を、「情報の交差点」とする。

第2条(所在地) 

この会を、次の所在地に置く。

    東京都三鷹市大沢1-12-6

第3条(目的)  

この会は、暮らしの小さな困りごとを解決していくと同時に、地域における人と人との繋がりを強めていくことを目的とする。

第4条(活動)  

この会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を企画・実施する。

     ちょっとした支え合いや見守りの、仕組み作りに向けた取組み

     地域における日常生活課題を解決するため、及び地域福祉意識の啓発や福祉への理解を広めるための出前講座・イベント

     その他この会の目的を達成するために必要な事項

第5条(会員) 

この会の会員は、第3条の目的に賛同した人で、第4条の活動にほぼ定期的に参加可能な人とする。

第6条(役員) 

この会の運営のために、次の役員を置く。役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

    代表者 1名

    副代表 2名

    会計  1名

2 各役員の職務は、次のとおりとする。

     代表は、この会を代表し運営する。

     副代表は、代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

     会計は、この会の会計を掌握する。

第7条(運営) 

この会は、定期的(毎年6月)及び随時に会議を開催して、この会の重要事項について審議を行う。

2 会議は、会議を構成する会員の過半数の出席がなければ開くことができない(ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなす)。

3 前項の議事は、出席者の過半数の同意を持って決定する。


 

第8条(会費) 

会員は、この会の運営に当てるため年額1,000円を負担する。ただし、財源に不足を生じている場合は必要に応じて臨時の集金を行うことができる。 

2 会費の変更は、会員の了承に基づいて行う。

3 活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、定期的(少なくとも年1回)及び必要に応じて代表者の閲覧を受けるものとする。

第9条(改正)

この規約は、会員の過半数の同意を持って改正することができる。

 

付則

   1 この会の設立年月日を、平成291月19日とする。

   2 この規約は、平成29年3月から施行する。

 

 

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

      東京都三鷹市大沢1-12-6

      代表者 松本 輝一    印